両沢会計事務所 所得税還付申告Q&A
長野県佐久市望月16-1 tel0267-53-2400 fax0267-53-5514 e-mail:morosawa@sas.janis.or.jp
HOME > 税金何でも塾 > 所得税還付申告Q&A

所得税還付申告Q&A

所得税の確定申告は、2月16日から3月15日とされていますが、これは納税額がある場合であり、還付申告は1月から取り扱われています。
そこで還付申告のできる雑損控除と医療費控除についてQ&Aでポイントを整理してみます。

Q1 雑損控除の対象となる損害とはどのようなものでしょうか。
Q2 所得から控除できる金額はいくらですか。
Q3 医療費控除の対象となるのは、本人分だけですか。
Q4 医療費控除できる金額はどう計算されますか。
Q5 医療費控除の対象となる医療費の範囲を教えてください。
Q6 給与所得者で毎年、年末調整で所得税の精算が終了している者が、多
      額の医療費を支払っていて領収書もあるそうです。どうしたらよいですか。

Q7 他に医療費控除について注意すべき点はありますか。

PAGETOP

(1)雑損控除

Q1 雑損控除の対象となる損害とはどのようなものでしょうか。

A

自己又は自己と生計を一にする親族の有する資産について図表1に掲げるような損害を受けた場合には、所得から一定の金額を控除できます。

◆図表1〔雑損控除の対象となる損害、ならない損害〕

 

雑損控除の対象となるもの

雑損控除の対象とならないもの




自然現象による災害(震災、風水害、冷害、雪害など)

人為による災害(火災、爆発など)

白アリなどの害虫による被害

盗難や横領による被害

・ 詐欺、脅迫による被害
・ 保証債務の履行による被害





生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類、現金など)

 

別荘

競走馬その他射幸目的の動産

1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなど

機械など事業用固定資産

PAGETOP

Q2 所得から控除できる金額はいくらですか。

A

次のうち多い金額となっています。

@

〔雑損控除の対象となる損失の金額 (災害等関連支出の額を含む)−受取保険金・損害賠償金等〕−損失が生じた年分の課税標準の合計額×10%

A

災害関連支出の額−5万円

損失の金額は、損失が生じたときの損失を受けた資産の時価を基準として計算されます。

PAGETOP

(2)医療費控除

Q3 医療費控除の対象となるのは、本人分だけですか。

A

本人の他、医療費を支払った時の現況において生計を一にする配偶者その他の親族(六親等内の血族と三親等内の姻族)まで含まれます。

PAGETOP

Q4 医療費控除できる金額はどう計算されますか。

A

医療費控除は、所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超える部分とされています。通常は10万円の方が少ない例がほとんどですから、10万円を超える部分が控除される仕組みとなっています。なお、控除額の上限は200万円となっています。

PAGETOP

Q5 医療費控除の対象となる医療費の範囲を教えてください。

A 主なものが図表2に掲げてありますので参考にしてください。

◆図表2〔医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費〕

 

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象とならないもの





医師に支払った診療費、治療費

医師の往診費用

治療のためのマッサージ、はり、おきゅう、柔道整復の費用

異常が見つかり、治療を受けることになった場合の人間ドックの費用

自閉症の治療費

医師等に支払う謝礼金

ホクロをとるなどの美容整形費用

成人病の定期検診、人間ドックの費用(異常なしの場合)

食事療法のための食品の購入代

診断書の作成料

脱毛費用


虫歯の治療費、金歯、義歯の費用

治療としての歯列矯正

・ 歯石除去のための費用
・ 美容のための歯列矯正


・ 妊娠中の定期検診費用
・ 出産費用
・ 助産婦による分娩の介助料

・ 無痛分娩講座の受講費用



医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品

病気やケガの治療のために、医者に行かず、薬局で購入した医薬品

疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬

薬局・薬店で買った体温計





通院や入院のための交通費

電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代

保健婦や付添人などに療養上の世話を受けるために支払った費用(親族に対するものを除く)

通院のための自家用車のガソリン代

出産のために実家に帰る交通費

自己の都合で希望する特別室の差額ベッド料金など



寝たきり老人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)

温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金(医師の証明書が必要)

生活を一緒にしている親族のために自分が支払った医療費

仕送りをしている親(親族)のために自分が支払った医療費

通常のメガネ・コンタクトレンズの購入費用

あんま器、磁気ネックレスなど健康器具の購入代金

補聴器の購入費用

幸いすの購入費用

PAGETOP

Q6

給与所得者で毎年、年末調整で所得税の精算が終了している者が、多
額の医療費を支払っていて領収書もあるそうです。どうしたらよいですか。

A

年末調整では医療費控除はできません。したがって、確定申告をする必要があります。確定申告をしていない場合、期限後申告という形で過去5年分まで申告すれば、税金を戻すことができます。ただし、領収書等の添付書類が必要となります。
  これは、住宅借入金(取得)等特別控除や雑損控除も同じです。

PAGETOP

Q7 他に医療費控除について注意すべき点はありますか。

A

医療費は、その年中に現実に支払った医療費をいいますので、未払いとなっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象になりません。
  また、支払った医療費に消費税等の額が含まれている場合には、消費税等の額を含めた支払額が医療費控除の対象となります。

PAGETOP

サイトマップ
ホーム
what's new
料金は、3,000円から 無料お見積もりはこちら
ご相談ください!

報酬を安くするには
お見積り

特徴
紹介
業務内容

会社設立で節税を!
税金何でも塾

電話
0267-53-2400

FAX
0267-53-5514
電子メール
mail

リンク

両沢会計事務所

〒384-2202
長野県佐久市望月16-1
tel:
fax:
e-mail:
0267-53-2400
0267-53-5514
morosawa@sas.janis.or.jp

最終更新日 :


ホーム what's new 事務所の特徴 事務所の紹介 業務内容 報酬を安くするには お見積り 会社設立で節税を! 税金何でも塾 リンク