両沢会計事務所 税金一口メモ
長野県佐久市望月16-1 tel0267-53-2400 fax0267-53-5514 e-mail:morosawa@sas.janis.or.jp
HOME > 税金何でも塾 > 税金一口メモ

税金一口メモ

著しく低い価額による譲渡
−贈与税−
棚卸資産の消費税額の調整


著しく低い価額による譲渡

個人から著しく低い価額で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について財産を譲渡 した人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。

ここでいう時価とは、その財産が土地や借地権、建物などである場合には、通常の取引価額に相当する金額により、それ以外の財産である場合には、その財産の相続税評価額をいいます。

ただし、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その人の扶養義務者からその弁済に充てるための譲り受けであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とみなされないことになっています。

PAGETOP

−贈与税−
親の借地に子供が家を新築する場合

Q 私の自宅の敷地は、現在、借地です。建物が老朽化しているため、このたび新築することになりました。
建物の新築資金は子供が負担し、地主さんの承諾を得て、子供の名義とする予定です。
親子間で地代等をやり取りするつもりはありませんが、贈与税が課税されるようなことはないでしょうか。

A 借地人から土地を又借りして家を建てる場合には、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
  この場合に、権利金や地代を支払わなかったときは、又借りする借地権について贈与があったものとして取り扱われることになります。

 しかしながら、個人が借地権を有している人から、権利金や地代を支払わずに、使用貸借によって又借りする場合には、その土地の使用権の価額はゼロとして取り扱い、贈与税は課税されません。

 したがって、ご質問の場合のように、親の借地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払わなかった場合には、贈与税は課税されませんが、使用貸借であることを確認するため、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。

 この確認書は、その借地権については使用貸借で又借りしていることを確認するための書類で、借地権を使用する子供と借地人である親との連名で作成し、地主(土地の所有者)の確認を受けたうえで、又借りする子供の住所地を管轄する税務署に提出することになります。

 なお、この使用貸借されている借地権について、親から子供への相続が発生した場合には、親の相続財産として相続税の課税対象となりますが、その場合のその借地権の価額は、他人に賃貸している借地権としての評価額ではなく、自分自身で使用している借地権としての評価額となります。

PAGETOP

棚卸資産の消費税額の調整

消費税免税事業者の判定基準が、平成16年4月1日以降開始事業年度から1,000万円に引き下げられ、多くの事業者が新たに課税事業者となります。免税事業者が、新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産があるときは、その棚卸資産は、課税事業者になった課税期間の課税仕入れとみなして仕入税額控除の対象とします。

 対象となるのは、商品、製品、仕掛品、原材料、消耗品等で、現に所有しているものです。この場合、棚卸資産の取得費には、購入金額のほかに、引取運賃や荷造費用などの付随費用が含まれます。

 なお、逆に課税事業者が免税事業者となった場合には、課税事業者であった課税期間の末日に所有する棚卸資産のうち、その課税期間中に仕入れた棚卸資産は、仕入税額控除の対象とすることはできません。

PAGETOP

サイトマップ
ホーム
what's new
料金は、3,000円から 無料お見積もりはこちら
ご相談ください!

報酬を安くするには
お見積り

特徴
紹介
業務内容

会社設立で節税を!
税金何でも塾

電話
0267-53-2400

FAX
0267-53-5514
電子メール
mail

リンク

両沢会計事務所

〒384-2202
長野県佐久市望月16-1
tel:
fax:
e-mail:
0267-53-2400
0267-53-5514
morosawa@sas.janis.or.jp

最終更新日 :


ホーム what's new 事務所の特徴 事務所の紹介 業務内容 報酬を安くするには お見積り 会社設立で節税を! 税金何でも塾 リンク