Q 私の自宅の敷地は、現在、借地です。建物が老朽化しているため、このたび新築することになりました。
建物の新築資金は子供が負担し、地主さんの承諾を得て、子供の名義とする予定です。
親子間で地代等をやり取りするつもりはありませんが、贈与税が課税されるようなことはないでしょうか。 |
A 借地人から土地を又借りして家を建てる場合には、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
この場合に、権利金や地代を支払わなかったときは、又借りする借地権について贈与があったものとして取り扱われることになります。
しかしながら、個人が借地権を有している人から、権利金や地代を支払わずに、使用貸借によって又借りする場合には、その土地の使用権の価額はゼロとして取り扱い、贈与税は課税されません。
したがって、ご質問の場合のように、親の借地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払わなかった場合には、贈与税は課税されませんが、使用貸借であることを確認するため、「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出する必要があります。
この確認書は、その借地権については使用貸借で又借りしていることを確認するための書類で、借地権を使用する子供と借地人である親との連名で作成し、地主(土地の所有者)の確認を受けたうえで、又借りする子供の住所地を管轄する税務署に提出することになります。
なお、この使用貸借されている借地権について、親から子供への相続が発生した場合には、親の相続財産として相続税の課税対象となりますが、その場合のその借地権の価額は、他人に賃貸している借地権としての評価額ではなく、自分自身で使用している借地権としての評価額となります。 |